障害年金とはなんぞや?

      


編集部

緊急事態宣言が解除され、少しゆったりした時間を感じる今日この頃。だらだらと暑さが続いていたのに、いきなりの寒さ。ウイルスだけでなく自然にも翻弄されてばかりです。

さて、久々になりましたが、今回のMSWコラムでは「障害年金(しょうがいねんきん)」についてお伝えします。

病気や治療によって生活や仕事を制限される場合がありますが、そんなときに、条件を満たせば活用できる制度の一つです。必要な時に思い出していただけますように、ぜひご一読ください。

患者サポート相談室、ソーシャルワーカーの岩田です。

タイトルが少々硬めではありますが、本日は障害年金についてお伝えしたいと思います。

「年金」と聞くと、老後になったらもらえるものとイメージされている方が多いと思います。

しかし、年金は老後のためだけの制度ではありません。障害の状態になった時や、死亡した後の残された遺族の生活を保障する制度でもあるのです。

国民年金法第一条に、「国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と記載されています。公的年金は、国民が安定した生活が送られることを目的としています。

公的年金は大きく2種類に分かれます。「国民年金」「厚生年金」です。

国民年金は、老齢、障害、死亡についてすべての国民に共通の基礎的な年金として基礎年金といいます。
厚生年金は会社員や公務員など、組織に雇用される人が合わせて加入期間分の報酬比例の年金で、基礎年金に上乗せして支給されます。

今回は障害の状態になった時に受けとれる障害年金についてお伝えします。

障害年金とは

病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けた時に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

受給条件

・20歳から65歳未満に障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日といいます)があること

・一定の障害の状態にあること

・初診日前に一定の保険料納付要件を満たしていること

申請窓口

・障害基礎年金は市町村役場

・障害厚生年金はお近くの年金事務所

障害と聞くと、肢体不自由や全盲や難聴と目にみえる部分を想像されるかと思いますが、内部障害(がん、腎機能低下による透析や重度の導尿病)、精神病も対象になる場合があります。障害年金の支給を受けるには、本人または家族による申請がなければ支給されません。

障害年金の手続きは複雑ですので、事前に相談されることをおすすめします。気になる方や詳しくお聞きしたい方は、最寄りの年金事務所・街角の年金相談センターの窓口へお尋ねいただくか、患者サポート相談室までお気軽にお問合せください。